障害基礎年金
障害基礎年金申請する5つのポイントです
①初診日の書類を取得する
②診断書の作成を依頼
③病歴や就労状況等申し立て書を作成する
④その他の必要書類を用意する
⑤提出する
🔴初診日の書類🔴
まず始めに、初診日の証明書類を準備!
→一番、時間がかかるうえに難しいです
発達凸凹ちゃんの場合、初診日が20歳より前にあることを証明するため、初診日の証明書類を提出する必要があります
代表的なものが「受診状況等証明書」
これは病気やケガのために初めて受診した病院(初診病院)で書いてもらう書類です
⚠️ただし、初診病院と診断書を書いてもらう病院が同一の場合、初診日の証明は不要です
⚠️知的障害の場合は原則出生日が初診日とされるため初診日の証明を提出する必要がありません
療育手帳を持っている場合は、
療育手帳の写しを提出すれば良いみたいです
✡️初診日の証明書を取り付ける時のポイント✡️
20歳前傷病では、初診日の証明が困難なケースが多くあります
先天性の疾患の場合や、
幼少期に発症した傷病である場合、
障害年金を申請しようとした時には
初診病院が廃院していたり、
多くの医療機関のカルテの保管期間が
5年であるため、当時のカルテが
破棄されていたりすることが多いためです
初診病院でカルテの廃棄されていたり、
廃院等の事情で受診状況等証明書の作成が
できない場合には、その次に受診した
医療機関で受診状況等証明書の作成を
依頼します
その病院でも取得できなければ、
その次の医療機関・・・
という形で記録が残っている中で
一番古い病院で作成してもらうことになります。
その際に、前医からの紹介状がある場合には、必ず添付してもらいましょう
その上で、受診状況等証明書が提出できない医療機関については、
「受診状況等証明書が添付できない申立書」
という書類を作成
受診状況等証明書が添付できない申立書には、
初診日や通院時期が特定できる
資料の添付が必要になります
→初診日を特定できず、
その理由が明確になる資料を添付しない
と不支給になるそうです
〈資料の一例〉
🔘先天性の疾患の場合は、母子手帳が初診日の証明として利用できるケースが多くあります
🔘障害者手帳の取得時期が20歳より前だったのではないか等を検討します
🔴日本年金機構(障害年金)は、こちらから
【必要書類】
⏺️年金手帳
⏺️戸籍謄本
⏺️住民票
⏺️印鑑
⏺️診断書
⏺️通帳
⏺️(あれば)手帳
⏺️病歴状況申立書
⏺️年金請求書
⏺️委任状(年金機構→医療機関問合せ用)
⏺️養育する子供も発達凸凹ちゃんなら、その子の診断書(支給額加算対象のため)
【障害認定基準】
等級により、支給金額が異なります
🌕国民年金:1級と2級のみです
🌕厚生年金:1級~3級
つまり、障害の程度が軽度と判断されてしまうと
国民年金の2級以下で不支給となります
→二次障害など状態が悪化してから
再申告になります
⚠️障害基礎年金を受けている方は、
国民年金の月額保険料が
「法定免除」となります
→発達凸凹ちゃんは、20才前傷病になります
年金が支給されると、支払は免除になります
【我が家の場合】
⏺️療育手帳取得(3人とも)
⏺️診断書や意見書は全てコピーを保存
⏺️あゆみ(成績表)と連絡帳を保管
⏺️特別児童扶養手当申請書のコピーを保存
⚠️この特児申請書に初診日、診断名と
病院名が書かれています。
申請前に必ず!コピーしていてくださいね☺️
🌟特別児童扶養手当は、こちらから
【問合せ先】
⚫️尼崎年金事務所
〒660-0892
尼崎市東難波町2丁目17-55
(電話 06-6482-4594)
⚫️川西市役所1階
医療助成・年金課 年金担当
(電話 072-740-1171)
⚠️あくまで一保護者が調べた範囲です
障害の程度や家庭によって、
提出する書類が若干異なります
ちなみに障害年金は「がん」でも受給できます
詳細に関しては、お問合せ先 もしくは、社会保険労務士などプロ✨に御相談ください❗️
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