重度の障害者が選挙権を行使するためには
blog読者でもあり、いつもお世話になっている
元 教員の方が表記の件について、お話くださいました
快くblog掲載に応じてくださいましたので、以下に転載いたします
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選挙では、自分の意思で投票用紙に記入し、投票箱に投函することが要求されます。
何らかの方法で意思表示は必要になりますが、重度の障害者は、代理投票を選択することが出来ます。
代理投票の手順
①投票に際し、投票所入場券が家庭に届く
②投票所入場券に持って、付添人と共に、記載されている投票所に行く
③受付で投票所入場券を提示すると共に
「障害があるため代理投票をお願いします」と申し出る
受付から選挙管理委員会に連絡が行き、代理人が対応するために出てくる
付添人(保護者など)は中まで同行することはできるが、投票行動に関わる行為は出来ない
付添人にできることは、この人(障害者)はどのようにすると意思表示することが出来るのか、代理人に伝えることである
④その人が理解できる何らかの方法で、代理人が立会人立会いの下、本人の意思を確認し、代理投票が実施される
Ex 写真から選ぶ 指さしなど
⑤投票箱への投函は、状況により代理人が代行することが出来る
Ex 車イスなどで、投票箱が高く自分で投票できない場合
その他、選挙管理委員会の方からの助言
「重度の障害者は、投票日当日より期日前投票をお勧めする」という事だ
気分的に急かされたり、奇異の目で見られたりすることなく、ゆっくり支援を受けながら投
票できるそうだ。
また、付添人は保護者でなくても大丈夫で、記入や投票の際に横に付き添うこともできる。
但し、本人の投票行動(意思決定)に影響を与えるような言動がある場合は、退場(離れて見守ってもらう)場合もあるそうだ
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とても参考になる情報をご提供くださり、感謝いたします💕
平成17年3月の資料ですが、わかりやすいイラストがあったので、リンク先をはっておきます
【りょう育ママの感想】
●当日投票は、付添人が中まで同行できないのですね
●期日前投票の方が余裕をもって投票できそうです
また、特別支援学校の高等部では、模擬投票や模擬選挙演説もされているそうです
各地で選挙出前授業を開催されている自治体もあるみたいです
★八尾市では、移動支援事業として投票所や期日前投票所への移動にも適用できるそうです
★東京都狛江市では現在、障がい者の投票をサポートするため、投票の手順やルールなどを映像で分かりやすくまとめたDVD(約14分)が販売されているそうです
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